千葉県手話サークル連絡会会則(案)
(名 称)
第1条 本会の名称は「千葉県手話サークル連絡会」とする。略称は「県サ連」とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所を会長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は千葉県内にある手話サークル同士の交流を通して、手話サークル個々の質的向上と活性化を図り、聴覚障害者の福祉向上に資することを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 手話サークル同士の情報交換及び連絡調整のための活動
2 (社福)千葉県聴覚障害者協会及び全国手話通訳問題研究会千葉県支部の事業への連携
3 その他目的達成のために必要な活動
(組 織)
第5条 本会は、千葉県内にある手話サークル、または(社福)千葉県聴覚障害者協会の定める各郡市町村の協会の枠を超えない範囲での連合体等(以下「手話サークル等」という)で本会の目的に賛同する団体をもって組織する。
また、本会は、(社福)千葉県聴覚障害者協会の定めた5支部と同地区にブロックを設置する。
(入会・退会)
第6条 本会の目的に賛同する手話サークル等は、別に定める入会申込書により申請し、役員会の承認をもって加盟することができる。
また、本会を退会するときは、退会届を会長に提出する。
(会 議)
第7条 本会は次の会議を開催し、その招集は会長が行う。
1 定期総会
本会に加盟する手話サークル等の代表者1名をもって構成し、年1回開催する。
この代表者は、総会における議決権を持つ。
活動報告、決算、活動計画、予算、役員などを決定する。
2 役員会
本会の役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
3 ブロック会議
本会は、第5条によるブロックをもって会議を必要に応じて開催し、情報交換等を行う。ただし、この会議の招集は、各ブロックから選出された役員が行う。
4 臨時総会
本会は次の場合、臨時総会を開催することができる。
@会長が必要と認めた場合
A本会に加盟する手話サークル等の2分の1以上から請求があった場合
(総会の議決)
第8条 議決権を持つ者の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、その出席者の2分の1以上の同意をもって議決される。ただし、賛否同数の場合は、議長が議決する。
(役員・役職)
第9条 本会は、各ブロックから2名以上の代表者を総会において役員として選出し、役職は総会の場において決定する。また、役員とは別に会計監査を2名置くものとする。
1 会長 1名 会を代表し、会を統括する。
2 副会長 若干名 会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3 事務局長 1名 事務を総括する。
4 事務局員 各ブロック1名以上 会議の書記を含む事務を担当する。
5 会計 2名 会計に関わる職務を行う。
(任期)
第10条 本会の役員と監査の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会計)
第11条 本会の会計は、各手話サークル等の年間分担金、その他をもってあてる。各手話サークル等の分担金の金額は、総会の時に決定する。
年度途中での退会は、理由の如何に関わらず、納入済みの分担金は返金しない。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日をもって終了する。
(会則の改正)
第13条 本会の会則改正は、議決権を持つ者の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立した総会において、その出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
(付則)
・ この会則は、平成17年5月22日から施行する。
・ この会則は、平成18年5月28日から施行する。
・ この会則は、平成20年5月11日から施行する。
千葉県手話サークル連絡会会計細則
1.年間分担金に関して
*サークル単位での申し込みの場合
基本金1,000円+サークル会員数×100円(会員数の上限を70名とする)
*連合体や地域サ連等で申し込みの場合
基本金1,000円+加盟サークル全会員数×100円(会員数の上限は設けない)
2.総会における議決権に関して
年間分担金のうち、基本金1,000円を負担する組織ごとに、1つの議決権を持つ